
表示の免除
食品工業で使用した食品添加物は、原則として全て表示
する事になりましたが、最終食品に残っていないか、残っ
ていても微量で効果を持たないような添加物は表示しなく
てもよい事になっています。表示を免除されるものには、
(1) 加工助剤
(2) キャリーオーバー
(3) 栄養強化の為の食品添加物
があります。
(1)加工助剤の定義
「食品の加工の際に添加されたが、
1.最終食品として包装する前に食品から除去されるもの
2.食品中に通常存在する成分に変えられ、食品中に天
然に存在するその成分の量を有意に増加させないもの
3.最終食品中にごくわずかなレベルでしか存在せず、その
食品になんら影響を及ぼさないもの
のいずれかに該当する場合」
(2)キャリーオーバーの定義
1.原材料に対して食品添加物の使用が認められており
2.その量が原材料に許可されている最大量を超えず
3.食品が原材料より持ち越された量より多くのその食品
添加物を含まず
4.持ち越されたその量が、食品中効果を発揮するに必要
な量より有意に少ない場合
というすべての条件に該当するもの
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これらの事柄を踏まえますと、ようするに商品として作る工程の中で
原材料として味醂を使用したとします。原材料には味醂とだけ表示
すればよく、その元の仕入れして使用する味醂には、例えばたん白
加水分解物、水あめ、塩、醸造酢、酸味料、アミノ酸等が入っていた
としても、表示しなくてもよい(表示されない)という事なんです。分か
りましたでしょうか。
元の原材料の中に入っている添加物の他に、添加した場合、表示し
なければならない事になっているんです。
ですから私くしも含めて、皆様方も良心的に表示されている物も有り
ますが、表示されている原材料とその裏にある表示されていない添
加物の事も考慮して食品を選びたいものです。