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表示の免除

食品工業で使用した食品添加物は、原則として全て表示
する事になりましたが、最終食品に残っていないか、残っ
ていても微量で効果を持たないような添加物は表示しなく
てもよい事になっています。表示を免除されるものには、

  (1) 加工助剤
  (2) キャリーオーバー
  (3) 栄養強化の為の食品添加物
                         があります。

(1)加工助剤の定義
    「食品の加工の際に添加されたが、
     1.最終食品として包装する前に食品から除去されるもの
     2.食品中に通常存在する成分に変えられ、食品中に天
       然に存在するその成分の量を有意に増加させないもの
     3.最終食品中にごくわずかなレベルでしか存在せず、その
       食品になんら影響を及ぼさないもの
                      のいずれかに該当する場合」

(2)キャリーオーバーの定義
    1.原材料に対して食品添加物の使用が認められており
    2.その量が原材料に許可されている最大量を超えず
    3.食品が原材料より持ち越された量より多くのその食品
      添加物を含まず
    4.持ち越されたその量が、食品中効果を発揮するに必要
      な量より有意に少ない場合
                 というすべての条件に該当するもの

(3)栄養強化の為の食品添加物
    合成添加物には、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類など、
    栄養強化の目的で使用されるものが多く有ります。
    栄養強化の目的で使用した場合は、表示の免除になりま
    す。ただし、これらの添加物を栄養強化の目的以外で使用
    した場合は表示が必要です。

これらは厚生省生活衛生局食品化学課監修により日本食品添加物
協会から発行された「わかりやすい食品添加物」より抜粋しています。
    

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これらの事柄を踏まえますと、ようするに商品として作る工程の中で
原材料として味醂を使用したとします。原材料には味醂とだけ表示
すればよく、その元の仕入れして使用する味醂には、例えばたん白
加水分解物、水あめ、塩、醸造酢、酸味料、アミノ酸等が入っていた
としても、表示しなくてもよい(表示されない)という事なんです。分か
りましたでしょうか。
元の原材料の中に入っている添加物の他に、添加した場合、表示し
なければならない事になっているんです。

ですから私くしも含めて、皆様方も良心的に表示されている物も有り
ますが、表示されている原材料とその裏にある表示されていない添
加物の事も考慮して食品を選びたいものです。

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